会員は、顧客から単純な寄託契約等により有価証券の寄託を受ける場合には、当該顧客と保護預かり約款に基づく有価証券の寄託に関する契約を締結しなければならない。 |
◯ 単純な寄託契約又は混蔵寄託契約により寄託を受ける場合は、保護預りに関する契約の締結が必要です(3条1項)。 |
会員は、初めて有価証券の売買その他の取引等に係る顧客の口座を開設しようする場合は、あらかじめ、当該顧客から反社会的勢力でない旨の確約を受けなければならない。 |
◯ (2条) |
「仮名取引」とは、顧客が架空名義あるいは他人の名義を使用してその取引の法的効果を得ようとする取引のことをいう。 |
◯ (7条3項11号) |
協会員が外務員の職務を行わせることのできる者は、外務員資格を有する者又は外務員の登録を受けた者である。 |
× その者の指名、生年月日、その他の事項につき、協会に備える外務員登録原簿に登録をうけなければなりません(3条)。 |
協会員は顧客から保管の委託を受けた外国証券について、発行者から交付された通知書及び資料等を保管し、顧客の閲覧に供するとともに、顧客より請求を受けた場合には、発行者から交付された通知書及び資料等を交付しなければならない。 |
◯ (6条1項、3項) |